脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者様へのお知らせ
2024.05.28
当院では、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者様に対して、特定疾患療養管理料の算定を行っておりましたが、2024年(令和6年)診療報酬改定に伴い、生活習慣病管理料を算定させていただくこととしております。
生活習慣病管理料は、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者の治療においては生活習慣に関する総合的な治療管理が重要であることから設定されたものであり、治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の計測、飲酒及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、保険医療機関において算定するものであります。
患者様におかれましては、ご理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
2024年5月 桜小路クリニック